ホーム 芸能ニュース・ゴシップ 親戚と親類の違いとは?親族・身内との決定的な差とマナーを徹底解説

親戚と親類の違いとは?親族・身内との決定的な差とマナーを徹底解説

白石 ひなた 白石 ひなた • 更新: • 公開: • 読了約 8 分
目次

冠婚葬祭の出欠や年末年始の挨拶、ふとした会話の中で「親戚」と「親類」のどちらを使うべきか迷った経験を持つ人は少なくありません。日常では何気なく同義語として使われがちですが、実は語源的なニュアンスや「親族」「身内」といった類語との間には、明確な使い分けの境界線が存在します。

特に法的な手続きや遺産相続、冠婚葬祭のマナーにおいては、言葉の定義を取り違えるとトラブルや失礼に発展することもあります。本稿では、法律上の厳密な規定から親等の数え方、日常の付き合いにおけるマナーまで、知っておくべき要点を整理して解説します。

【結論】親戚と親類の違いとは?日常会話でのニュアンスと使い分け

親戚と親類の違い

日常生活で用いられる「親戚」と「親類」は、実質的に同じ意味を表す言葉として扱われています。広辞苑などの国語辞典でも、親戚の項に「親類」とあり、相互に説明し合う関係にあります。しかし、言葉が持つ語感や使用されるシチュエーションには微妙な違いがあります。

「親類」は、血縁関係(血のつながり)を中心とした一族や血統を想起させるニュアンスが強く、古くからある家系的な連なりを指す場面で好まれます。一方の「親戚」は、婚姻によって結ばれた配偶者側の親族も含め、社会的な付き合いがある関係性を広く包括する表現として定着しています。

また、これらに似た言葉として「身内(みうち)」があります。身内は法律用語ではなく、同居している家族やごく親しい血縁者だけでなく、時には「職場の仲間」「自陣営のグループ」といった心理的な仲間意識を含む主観的な表現です。公の場やかしこまった書面では「親戚」「親族」を用いるのが適切です。

法律が定める境界線|「親族」の明確な定義と6親等・3親等のルール

日常会話では曖昧に使われる血縁関係ですが、日本の法律(民法第725条)においては「親族」という単語のみが厳格に定義されています。法律上、「親戚」や「親類」という区分は存在しません。

民法第725条が定める「親族の範囲」は以下の3つに限定されています。

・6親等内の血族(血のつながりがある人、養子縁組による法定血族を含む)
・配偶者(法的に婚姻届を提出している夫または妻)
・3親等内の姻族(配偶者の血族、または自分の血族の配偶者)

この定義から外れる関係は、どれほど親交が深くても法律上は「親族」とはみなされません。逆に、普段まったく交流がない遠縁であっても、6親等以内の血族であれば法的な親族に該当します。

【親等の計算方法】いとこは何親等?配偶者の家族(姻族)の扱い

親族関係の遠近を表す単位が「親等(しんとう)」です。数え方の基本は、世代を1つ経るごとに「1親等」を加算していく方式を取ります。自分を基準(0親等)とし、親や子へ移動するごとに数字が1つ増えます。

同世代である兄弟姉妹は、自分から一度親へ上がり(1親等)、親から兄弟へ下りる(1親等)ため、合計で2親等となります。叔父・叔母(伯父・伯母)は、自分→親(1)→祖父母(2)→叔父叔母(3)となるため3親等です。

よく疑問に挙がる「いとこ(従兄弟・従姉妹)」は、自分→親(1)→祖父母(2)→叔父叔母(3)→いとこ(4)と辿るため、4親等の血族に該当します。民法上の親族(6親等内)にしっかりと収まる範囲です。

配偶者は世代の上下がないため親等数はカウントせず「0親等」の扱いとなります。配偶者の両親は「1親等の姻族」、配偶者の兄弟姉妹は「2親等の姻族」となり、3親等内であるためすべて法律上の親族に含まれます。

「親類縁者」の意味と範囲|文脈で変わる呼び方の使い分け

時代劇や格式の高い挨拶などで耳にする「親類縁者(しんるいえんじゃ)」という四字熟語があります。これは「親類(血縁関係にある者)」と「縁者(婚姻などによって縁を結んだ者)」を組み合わせた言葉です。

「親類縁者」は、法的な6親等の枠組みにとどまらず、遠縁の親戚や歴史的につながりのある家系まで含めた、極めて広範なネットワークを指す際に用いられます。「親類縁者を頼る」「親類縁者に恥じない行動をとる」といったように、家全体の包括的なつながりを強調する文脈で使われるのが特徴です。

ビジネス文書や公的な書類で家族関係を記述する際は、主観的な「身内」や曖昧な「親戚」ではなく、法的な裏付けを持つ「親族」または具体的な続柄(父母、配偶者、子など)を明記することが基本ルールとなっています。

冠婚葬祭・遺産相続で迷わない!親戚付き合いの境界線とマナー

親戚関係で最も頭を悩ませやすいのが、結婚式や葬儀といった冠婚葬祭の招待・参列範囲、そして遺産相続の権利関係です。

冠婚葬祭における案内範囲は、一般的に3親等(叔父・叔母、甥・姪)までを中心に検討されるケースが多く見られます。4親等であるいとこを呼ぶかどうかは、生前の付き合いの深さや地域ごとの慣習、式全体の規模によって判断が分かれます。血縁の近さだけで機械的に線引きするのではなく、日頃の交際度合いを考慮することが円満な親戚付き合いの鉄則です。

注意しなければならないのが「遺産相続」における親族の権利です。民法上の親族(6親等内の血族など)であっても、自動的に相続権が発生するわけではありません。法定相続人になれるのは、配偶者と一定順位の血族(第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)のみです。

どれほど仲の良い「いとこ」や「甥・姪(兄弟姉妹が存命の場合)」であっても、遺言書がない限り遺産を受け取る権利はありません。感情的な近さと法的な権利関係を混同しない冷静な理解が大切です。

【親戚と親類の違い】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:結婚相手の家族は「親類」と「親戚」のどちらで呼ぶのが正しいですか?
A1:日常会話ではどちらを使っても間違いではありませんが、一般的には婚姻によってつながった関係を含めて「親戚」と呼ぶ傾向が一般的です。改まった場や書類上では「義理の親族」または「姻族(いんぞく)」と表現するのが最も正確です。

Q2:いとこの子どもは何親等になり、親族に含まれますか?
A2:いとこの子どもは「従甥(じゅうせい / いとこ甥)」「従姪(じゅうてつ / いとこ姪)」と呼ばれ、5親等の血族になります。民法上の親族(6親等以内)に該当するため、法律上も正式な親族です。

Q3:香典やご祝儀の相場は、親等の近さで決まるのでしょうか?
A3:親等の近さは大きな基準となります。一般的に1親等(親)や2親等(兄弟姉妹)は金額が高く設定され、3親等(叔父叔母)や4親等(いとこ)になるにつれて金額の目安は下がります。ただし、自身の年齢や日頃の付き合いの深さによっても変動します。

親戚と親類は、日常会話においては同等の意味として扱って問題ありません。しかし、その背景にある「親族」という法律上の明確な定義(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)を知っておくことは、社会人としての重要なリテラシーとなります。

冠婚葬祭や相続といった人生の節目においては、感情論や曖昧な思い込みが思わぬ摩擦を生む要因にもなり得ます。正確な定義と適切なマナーを身につけ、節度ある心地よい親戚関係を育んでいくことが大切です。

同じカテゴリの記事

白石 ひなた
トレンドリサーチャー 白石 ひなた
プロフィールを見る →

芸能・エンタメ取材7年。一次情報は事務所の公式リリースと本人の公式SNSに限定し、報道だけの情報は複数媒体の一致を確認してから扱います。

おすすめの関連記事